田川税理士事務所
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青色申告とは?白色申告との違いをわかりやすく解説

毎年2月16日から、所得税の納付をするための確定申告が始まります。
特に個人事業主やフリーランスで収入がある方は、「青色申告」という言葉を一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。
本記事では、白色申告との違いを踏まえて青色申告についてわかりやすく解説します。

青色申告とは?

青色申告とは、定められた帳簿を作成し、その記録に基づき正しい申告・納税を行う確定申告の方法です。
定められた帳簿とは、主要簿(仕訳帳と総勘定元帳)と補助簿(現金出納帳や売上帳など)のことを指します。
青色申告の対象となるのは、事業所得(商業や農業による所得)、不動産所得(アパートや駐車場などを貸すことによる所得)または山林所得がある場合です。
また、青色申告を始めるには「所得税の青色申告承認申請書」を提出期限までに所轄税務署に提出する必要があります。
提出期限は、確定申告の対象となる年の3月15日(土日祝の場合は翌営業日)までです。

青色申告と白色申告の違い

青色申告を行うと、白色申告にはない青色申告特別控除が受けられます。
青色申告特別控除を受けるためには、複式簿記で記帳し、青色申告決算書(貸借対照表と損益計算書)を提出する必要があります。
さらに発生主義(取引が発生したタイミングで記帳をする方法)で計算をして、提出期限を守ることも条件です。
控除額は以下の3通りです。

  • 65万円控除:e-Taxによる申告または電子帳簿保存をしている
  • 55万円控除:e-Taxによる申告または電子帳簿保存をしていない
  • 10万円控除:事業的規模でない不動産所得、山林所得でも可能。単式簿記の帳簿作成でもよい。

他にも青色申告では、赤字を3年間繰り越すことができたり、生計を一にする家族への給与を経費(青色事業専従者給与)にできたりします。
白色申告は単式簿記で行うことができるので、青色申告よりも簡単に申告することが可能な一方、特別控除額や赤字の翌年への繰越の制度はありません。
このように青色申告と白色申告では、節税効果の面で大きな違いがあります。

まとめ

白色申告は簡易な方法による記帳で済みますが、青色申告で受けられる節税の恩恵がありません。
現在は会計ソフトが進化しており、青色申告へのハードルも低くなっています。
青色申告に関心があるが複式簿記などに不安のある方は、税理士へ相談することを検討してみてください。

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